市場橋駐車場予約システムご利用規約
中央区観光協会駐車場要綱(抜粋)
(駐車券)
第7条 駐車利用しようとする観光バスについては、原則として事前に駐車予約を行った上で利用する。なお、入車の際、入車日時等を記した「駐車入・出場記録カード」を交付する。
第13条 局長は、登録者の利用の公平性を保持するために、駐車場利用予約の取り消しを繰り返し行った登録者に対し別に定めるペナルティに関する基準により一定期間駐車場利用を禁止する等の措置を講ずるものとする。
(駐車場を利用する者の責務)
第19条 駐車場を利用する者は、その利用にあたってはこの要綱で定める利用時間等の規定を遵守するとともに、係員の指示に従わなければならない。
(禁止行為)
第20条 何人も、駐車場では次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 他の利用者の安全な駐車場利用を妨げること。
二 駐車場の施設若しくは付帯設備又は備付けの器具類(以下「施設設備等」という。)及び駐車中の自動車を汚染し、又はき損すること。
三 駐車場を駐車以外の目的に使用すること。
四 前各号のほか、段ボール、発泡スチロール、紙袋等廃棄物の投棄や駐車場の管理に支障を及ぼす恐れがある行為をすること。
(駐車拒否)
第21条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
一 駐車場の構造上駐車することができないとき。
二 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
三 この要綱に違反し、又は局長の指示に従わないとき。
四 前各号のほか、局長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。
中央区観光協会駐車場管理規定(抜粋)
7 駐車場の利用
(1) 駐車利用しようとする観光バスについては、原則として局長が指定する電子計算組織(駐車場予約システム)により駐車予約を行った上で利用する。なお、入車の際、入車日時等を記した「駐車入・出場記録カード」を交付する。
また、場外市場関係車については、入車の際、駐車する旨を管理人に申し出ることとし、その際、「駐車入・出場記録カード」を交付する。
(2) 駐車場を利用した観光バスは、出庫の際、本要綱で定める時間当たりの駐車料金を納入しなければならない。
また、場外市場関係車については、出庫の際、本要綱に定める時間当たりの駐車料金に相当する金額を現金又は回数券で納付しなければならない。
9 観光バスの駐車予約及び駐車予約取消
駐車予約は、旅行会社等の名称、責任者氏名及び利用バス会社の名称、メールアドレス等局長が必要と認める事項を登録した上で局長が指定する電子計算組織(駐車場予約システム)により行う。また、駐車予約の取消についても同様に局長が指定した電子計算組織(駐車場予約システム)により行うものとする。
ただし、駐車する当日の予約又は予約の取消については、口頭その他の方法により駐車場管理室へ速やかに連絡するものとする。
10 利用の公平性の保持
(1) 局長は駐車場利用予約の取り消しを繰り返し行った登録者に対しペナルティを課すことにより、登録者間の公平性を図ることとする。
(2) 登録者が次の各号に該当する場合は当該各号に定める基準のとおり、ペナルティを課すものとする。ただし、やむを得ない理由により取消、又は利用しなかった場合は、ペナルティを課さない。
一 利用日の3日前から当日までの間に予約を取り消すことが年度間に3回以上あった場合当日から起算して3ヶ月間は駐車予約をすることができないものとする。
二 予約の取消を行わずに当日利用しないことが年度間に2回以上あった場合は当日から起算して3ヶ月間は駐車予約をすることができないものとする。
三 毎年度3月末日をもって駐車予約取消回数は消滅するものとする。








